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2010年10月以降は、
http://discussion.buyers-agent.or.jp/
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★匿名(事業者)さんからの投稿です。
様々なケースにおいて成約にならなかった場合、
たとえば、
●売却依頼などにおいて調査はしたが、売却依頼を得られなかった
●調査だけで売却の方向に至らなかった
などの場合、測量士、調査士、司法書士のように明確な請求基準をもうけるべきだと思います。
実務での問題です。
法律等の改正や、個人情報の規制で書かなければならない部分と、書けなくなった部分の境目の判断が、難しくなった重要事項説明の記入と調査だと思います。