自分の土地を分筆して手放す場合、「不特定多数に反復継続して売却する行為」に該当して、不動産業でないにも関わらず、宅建免許が必要…と言われることも多い。
実際、これには異論を唱える人も多く、行政側も明確な概念すらないような状況には、どうも納得いかない。
Posted on 7月 6, 2005 宅建免許 | Permalink | コメント (3) | トラックバック