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不動産登記法の改正について

★マルケイ・門田さん(高知)からの投稿です。

今日の業界紙”中間省略”不可で混乱、代替え案が複数登場の記事、言わずと
知れた不動産登記法の改正のことである。

そもそも不動産登記法上は当初から中間省略登記は認めてないのであるが、最
高裁の判例では第三者の合意があればOKである。
この考え方を法務省も同意しており中間省略登記の申請を受理する。
又、買主の地位の譲渡や第三者のためにする契約などの代替案についても肯定
的に見ているのだが、司法書士会の方が当該登記を受理しないように通知を発
しているそうな。。。

従って、司法書士が分裂をきたしている現状。
日本の法律の解釈上の曖昧さが原因なのでしょうかネェ。
果て又、日本の累積赤字を税収で減らすことなのでしょうかネェ。
不可解な年末を迎えております。



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Posted on 12月 19, 2005 法律の解釈 |

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コメント

これは邪推の域を出ないのですが・・・
単純に登録免許税を徴収したい国の意向と、
司法書士も仕事が増えて手数料になると言う思惑が
合致した結果だと思います。

登記を強制化したいのであれば、矛盾が多すぎます。
実際に保存登記されていない建物も多数存在しています。
それどころか、
最近の取引で、私も実際にはじめて見ましたが、
土地の保存登記が、最近国調によって初めて行われた土地さえ存在しています。
(土地の登記がされていないのにはびっくりしました。)

つまり、登記を強制化する事は出来ない程度の、如何にもお粗末な管理しかされてこなかった訳です。
中間省略を強制化する前に、国が全ての国土の調査を終える事が先決でしょう。
全ての土地・建物の保存登記を終了もせず、中間省略を標的にするのは、とても納得が行きません。

投稿: 涌井 | 2005/12/19 18:44:34

お客様は、不動産に絡む様様なな問題が生じた時、誰に何をどう相談すればよいのか、戸惑ってしまうことが多いように感じております。
不動産業界の方と、土地家屋調査士、行政書士、司法書士などの連携が密になればと思います。

投稿: 匿名(士業) | 2007/06/23 17:25:36



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