住宅用地取得について
★匿名(設計関連業)さんからの投稿です。
私が事務所を構えている名古屋市名東区では 条件の良い住宅用地がなかなか出てきません。出てきたとしても建築条件付で 建築設計の自由度に限界があります。地価の高い地域で 建てられる住宅の質が貧相でそぐわないと思うケースもあります。不動産売買では利益が少なく 住宅建築とセットでないと事業ベースにならないのかもしれませんが。
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★匿名(設計関連業)さんからの投稿です。
私が事務所を構えている名古屋市名東区では 条件の良い住宅用地がなかなか出てきません。出てきたとしても建築条件付で 建築設計の自由度に限界があります。地価の高い地域で 建てられる住宅の質が貧相でそぐわないと思うケースもあります。不動産売買では利益が少なく 住宅建築とセットでないと事業ベースにならないのかもしれませんが。
★マルケイ・門田さん(高知)からの投稿です。
今日の業界紙”中間省略”不可で混乱、代替え案が複数登場の記事、言わずと
知れた不動産登記法の改正のことである。
そもそも不動産登記法上は当初から中間省略登記は認めてないのであるが、最
高裁の判例では第三者の合意があればOKである。
この考え方を法務省も同意しており中間省略登記の申請を受理する。
又、買主の地位の譲渡や第三者のためにする契約などの代替案についても肯定
的に見ているのだが、司法書士会の方が当該登記を受理しないように通知を発
しているそうな。。。
従って、司法書士が分裂をきたしている現状。
日本の法律の解釈上の曖昧さが原因なのでしょうかネェ。
果て又、日本の累積赤字を税収で減らすことなのでしょうかネェ。
不可解な年末を迎えております。