不動産税制について
★ふくや@さっぽろさんからの投稿です。
不動産税制(流通課税)特別措置の撤廃について
政府税調に拠れば
不動産流通課税等
1.登録免許税(適用期限平成18年3月31日)
2.不動産取得税の本則税率4%を3%に軽減する措置(適 用期限平成18年3月31日)
宅地に係る不動産取得税の課税標準を2分の1とする特別措置(適用期限平成17年12月31日)
3.住宅取得資金贈与及び住宅取得に係る相続時清算課税制度 (適用期限平成17年12月31日)
等の特例措置が期限到来と同時に撤廃されようとしています。
やっと少しばかり上向きかけた景気に水を差すものです。
是非上記特例措置の延長をお願いします。
上記のような要請文を首相官邸のご意見募集欄に送りました
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
全政連も先の衆議院選挙で顧問議員団の構成が変わり。
その建て直しに時間がかかっているようです。
私たちも手をこまねいていないで、行動を起こしませんか。
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Posted on 11月 26, 2005 行政の対応 | Permalink
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コメント
福屋博明@さっぽろです。
いよいよ年の瀬になりました皆さんお元気ですか。
平成18年度税制改正大綱が発表されました。
先に発表された政府税調に拠れば、過去に景気対策として導入された、減税措置が全て縮小・廃止の方向で進むのかと懸念されました。
特に重要事項である登録免許税や不動産取得税の軽減措置の延長について、
一旦政府税調より廃止の答申が出されましたが、事業用不動産では一部縮小されたものの、
住宅では平成18年4月より2年間現行税率のまま軽減措置がとられることとなりました。
また、550万円まで非課税、1500万円まで5分5乗方式で計算する住宅資金贈与の特例措置は残念ながら認められなかったものの、住宅取得目的で生前贈与を受ける場合の贈与税の非課税枠(3500万円)は平成19年末まで延長されました。
更に、耐震改修をした場合の所得税の税額控除や固定資産税の減免措置が「創設」されました。
このことは、今後リフォームや中古住宅の流通活性化に大きく寄与するものと期待されます。
とにかく、ほっとしましたね。
全政連その他関連諸団体、陳情させて頂いた各議員さんのご努力に敬意を表したいと思いますが。
このMLの皆さんにも、首相官邸えの投書をお願いしましたが、このようなことも効果があったものと思います。
取り急ぎ御礼申し上げます。
投稿: 福屋博明@さっぽろ | 2005/12/16 11:52:36
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