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調査費用の請求について

★匿名(事業者)さんからの投稿です。

様々なケースにおいて成約にならなかった場合、
たとえば、
 ●売却依頼などにおいて調査はしたが、売却依頼を得られなかった
 ●調査だけで売却の方向に至らなかった
などの場合、測量士、調査士、司法書士のように明確な請求基準をもうけるべきだと思います。

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コメント

不動産の売買や賃貸も、地域でずいぶん慣習が違い、細かいところが(どういう費用がどちらもちか、など)まったく逆だったり、調べておくのを怠ると後で困ったことになります。

 欠陥住宅の問題や不動産流通におけるトラブルの原因はどこにあるのでしょうか。
 情報の非対称性。ここに根源があるのではないかと私は考えます。つまり不動産会社や住宅会社は販売する土地や建物に対し豊富な情報を得ているが、購入者はその情報をその不動産業者や住宅会社から受け取るしかないという現状にあると思います。
 身近な食品のケースで考えてみますと、肉や魚の鮮度や産地については売る側はよく知っているはずです。買う人はラップに表示されてある産地や加工日を信じて購入するのが通常です。そして多くの場合、売り手は正直に表示し適正な価格で店頭に並べますから問題はありません。ところが表示に嘘があったら。相当の目利きでない限りその嘘を見破ることは難しいのではないでしょうか。名産地の牛肉を大枚はたいて買ったけれど、実は普通の肉だったら・・・。これと同じ構造のような気がします。
 数千万円のお金を払うのだから本当にその対価に見合う価値のものを手に入れたい。当たり前のことですがなかなか上手く行かないこともあります。住宅の場合は施工する側が誠実に工事を行ったとしても小さなミスで結果的に欠陥住宅となる起因を造ってしまうこともままあることです。
 「転ばぬ先の杖」という観点で第三者による建築検査、購入前のコンサルタント業務の必要性を痛感しています。

問題に感じている点は、役所に調査にいってもはっきりしない回答や担当部署があいまいな時がある点と、中古物件の売主が素人というだけで、契約後3ヶ月の瑕疵担保特約や免責していますが、今後、将来的には調査を義務化しなくていけないのではないかということです。

最近の不動産業における仲介や売却の社会における責任の重さを痛感しております。
その一方、仲介報酬料などの規定は一方に変りません。社会の変化に応じて法律が改正され、調査義務も多方に広がって責任も重くなり、また調査費用も値上げなど出費がかさみます。
物件に応じた報酬料を頂けるように改正できたら、調査もいろんな多方面でお客様に情報提供ができると思います。

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