資産継承問題
Posted on 10月 6, 2005 制度改革への期待 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/3480713
このページへのトラックバック一覧 資産継承問題:
» 本当に有った棚からぼた餅 トラックバック 高原開発BLOG-ブログ
相続に関連して不動産業者が一番大変なのはお年寄りやそのお父さんやその又お父さん(お爺さん)がきちんと相続の手続きを取っていなかった場合ですね。まぁ昔は長男が相続するものと決まっていた様で(確か家族法とか言って家長が一番偉くて長男が後を継ぐと規定されていたとか)、特別登記しなくても、当たり前に思っていた様です。
ところが、そのお年寄りに直系の子供がいな�... [続きを読む]
トラックバック送信日 2005/10/07 18:43:31


コメント
済みません、ご教授いただけますと幸甚ですが、私の理解では
「コモンローとは、大陸法やローマ法と区別された英国起源の判例法であり、制定法の対極にある」
というものですが、この元記事で仰るコモンローはどう言うものでしょうか?
仰せのとおりでして少子化時代の資産継承問題は大きな関心事ですね。相続関連コンサルティングのなかでも参考にさせていただければと考えています。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2005/10/06 15:01:04
コモンローパートナー=扶養者の事を指しているのではないかと思います。恐らく、未成年が資産を相続した場合の資産運用制度の事だと思います。
違いますかね?
投稿: 涌井 | 2005/10/07 11:06:11
追加ですが、ひょっとしたら、未成年だけではなく、老人を扶養している人が、その老人の資産運用を行える様な制度も含まれているかも知れません。
投稿: 涌井 | 2005/10/07 11:42:26
最近とみに過去の数次相続登記未了事案に当たることが多く辟易しています。それもちょうど新民法以降後間もないもので、法定相続人の数は30人を超えていたりするものがあります。
地方には未だに家督相続制度的発想から抜け出せない方も多いようで、相続手続費用は全く余計な出費としか捉えていません。従いましてキチンと手続しないと後で次の代の方が困るのですよとお奨めしても、全く余計なお世話或いは悪徳商法を見るような目で見られる場合すらありますね。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2005/10/07 16:26:00
涌井さん、いつもご活躍拝見しています。またコメント有難うございました。
お教えいただいた用語で検索してみたところ、このような記述がありました。(以下引用)
**************************
コモンローパートナーとは、「1年以上同棲しているとパートナー
として法的に認められる」カナダの制度です。
**************************
これだと最初のログの方が使った文脈に当てはまりそうな気もします。確かに少子化の時代になれば血が繋がっていなくても、お互いの間柄で、任意の契約関係や一定期間の同居などにより遺産を承継させることが円滑に出来るようになれば意に即した遺産承継がスムーズに行われる事にはなるでしょうね。
遺言書により任意の親しい人に相続権を与える事ができますが、一方あまり被相続人と生前交流のなかった兄弟、甥姪などがここぞと権利を主張したり(遺留分)する図式も想像されます。
また悪徳ブローカーが暗躍する余地を以下に防ぐかも重要な課題となりましょう。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2005/10/07 17:12:47
すみません、前二件私の投稿でした。
アドレス変更により再入会したのですが、その際に操作をしくじりました。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2005/10/07 17:14:28
川村様、いつもお世話になっております。
該当する2件の投稿者名の方、早速、修正させていただきました。
投稿: Fudosan.JPサポート | 2005/10/07 17:22:59
川村様、
確かに、ご指摘の通り扶養者の事では無いようですね。
私もカナダの事までは・・・・と言うより海外の事まではそれ程詳しくは有りませんので許して下さい。
『コモンローパートナー』と言う言葉だけは聞いた事が有ったので、自分なりに勝手に解釈をしてみた次第ですが、ちょっと違ったかも知れません。
『少なくとも1年間同棲し、事実上夫婦関係にある同性または異性』
日本で言えば内縁の妻と言う感じ?でも1年間同棲すれば、配偶者とほぼ同じ立場と言うのは、中々なもんですね。
それと、相続と不動産に関して、私が実際に関わった『棚からぼた餅事件』が有りますので、ブログからトラックバック入れて起きます。
投稿: 涌井 | 2005/10/07 18:42:40
川村 様
コモンローの法制度は西暦1066年の時代まで遡ります。
当時はノルマン王国の時代、英国領土であった歴史をもつ国では、成文法でなく不文法(信託)の概念により、社会秩序の形成が保たれておりました。現在の慣習法の様なものでしょうか。
11世紀の時代、十字軍遠征の兵士(志願兵?)が故郷を離れるにつき、自らの財産(特に不動産)を信頼できる方に利用・活用(use)させる為に託し、妻子の生活の安定を図る。ことより始まったもののようです。
利用・活用・所有という分離した概念が発生し、現在に云う信託法という概念が発生したように考えられると思います。
現在の日本では高齢化が進むため、今までとは違った環境に置かれます。環境の変化に対し、相続問題を解消するために信託という概念を取り入れることが出来れば少なからず問題の解決に結びつくの出はないだろうか、と考えております。
新井誠教授の「高齢社会と信託」「成年後見法と信託法」が参考となります。是非 一読 してみて下さい。
投稿: マルケイ門田 | 2005/10/08 11:48:40
マルケイ・門田さん 背景まで含めた詳細な解説有難う御座います。
勉強になります。
成年貢献制度は各県単位の行政書士会でも精力的に取り組んでいるところもあり、関心は寄せているところです。ご紹介の書籍も取り寄せてみます。
相続問題の他、最近では介護保険事業の立上からトータルサポートに携わるようになってきていますので、資産承継問題はさらに身近になってくるように考えています。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2005/10/10 8:58:29
涌井さん、トラックバック拝見しました。事例紹介有難う御座います。羽田陽区さんも登場するようで、親しみやすいブログですね。
今度私のブログからも涌井さんのブログにトラックバック入れさせてください。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2005/10/10 9:09:15
★少しでもお役に立てるようガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓