礼金について
★高原開発・涌井秀人さん(長野)からのご投稿です。
相談コーナーとも関連しているのですが、
平成17年7月14日、神戸地方裁判所において敷引返還特約に関する判決が出されたのですが、この中で実は大変気になる文言がありました。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
に関連するのでしょうが、
賃貸借契約成立の謝礼については、賃貸借契約成立の際、賃借人のみに謝礼の支出を強いることは、賃借人に一方的な負担を負わせるものであり、正当な理由を見いだすことはできない。
と言う点です。これってモロ礼金の事では無いでしょうか? ひょっとすると礼金は頂けなくなる可能性が有るかもしれない。これと同じ判決が続き、関西の敷引特約が無効となると全国的に礼金も無効となる可能性が有ると思います。もし、礼金を大家が貰う場合は、借主に一方的に不利益では無い理由を付けておく必要を感じます。何だか益々賃貸借契約は難しくなりそうです。