あいまいな境界に対策を
最近、この業界に入り、まだまだわからないことだらけですが、境界のもめ事が多いと聞きました。
昔からの土地で、境界があいまいなところが多々あるようです。
新しく開発されるところはプレート(測量)などが入り、境界トラブルがほぼありません。
土地を分割して分譲するのは我々不動産業者の商売上のことなので、分筆料などはしかたないと思います。
しかし、公図上の境界は、所有者の自己申告で国がしてあげたり、激安でやってあげたりしたらいいのに…と、勝手なことを考えています。
何百年後にはキッチリなっているでしょうが、今のままですと、いつのことやら…。
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Posted on 8月 6, 2005 制度改革への期待 | Permalink
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コメント
都市部は権利関係が難しいので、かなり時間が掛かると思いますが、田舎ではかなり国土調査が進んでいます。
国調は、時間も掛かりますが、基準点を沢山設置して行います。
国調が済んでいれば、基準点から境界を確定するのは簡単ですから、問題は有りません。
登記簿謄本の地積で売買できますし、国調の境界杭が残っている場合は、実測も必要有りません。
実際には問題が無い訳では有りませんが、一応は確定していると言う事になります。
国調が都市部も含め、全て行われれば初めて境界の問題は無くなると思いますが、100年以上は時間が必要かも知れませんね。
国土調査法については下記を参考にして下さい。
http://www.houko.com/00/01/S26/180.HTM
投稿: 涌井秀人 | 2005/09/03 11:54:52
筆界特定制度
日本の土地は所有関係が複雑なため正確な公図や地積測量図が整備出来にくい状況下にあります。政府が強行手段として用いた国土調査事業も都会地ではほとんど進んでいないのが現状で、境界標識にいたっては確認可能な場所にあることのほうが珍しく、売買の際などには地中に埋もれている境界石は測量により復元し、掘り出さないと見つかりません。また、地価が高い都会地の境界紛争事件が格段と多い訳は僅かな境界ズレが地価に換算すると巨額になる場合もありえるからです。境界訴訟は民事裁判でも難しい事件であり、証拠集めや測量費用が多額にかかる上に裁判は証拠不足により長期化するのが常です。境界紛争として裁判に取り上げられるのは財力に余裕がある僅かなかただけなのです。それに、個人的な感情が加わることもあり、裁判を長期化させる原因ともなっています。
昨年(平成17年)不動産登記法は大幅に改正され、本年平成18年1月20より「筆界特定制度」という新しい土地境界に関する制度が導入されました。
土地境界について新たな「筆界」という概念により土地境界の紛争を調整しようという制度です。各地方法務局には筆界特定登記官が任命され調査員が資料を検討し実際に測量します。土地所有者ほ法務局に手数料を払うことにより筆界を特定してくれるという手続的に簡易なものです。筆界特定をした土地は登記簿に記載され、図面も閲覧可能なのです。 民事裁判より迅速で安価、半年以内に特定できるというのは魅力です。
投稿: 匿名(事業者) | 2006/03/01 23:45:54
筆界特定制度の影響?
実は当社の売買物件で確定測量図による地積更正が、1人の隣地の所有者の都合でどうしても出来ませんでした。
この都合と言うのが、所有者が高齢で入院中で立会いが出来ず、息子さんが立会いしたのですが、本人の実印と印鑑証明がどうしてももらえなかったのです。
私の知っている限り・・・と言いますか土地家屋調査士の説明では、隣接地所有者の立会と実印・印鑑証明が必要との事でした。
そこで、登記官に直接電話して、筆界特定制度施行翌日の1/21に筆界特定制度の対象とならないかどうかを確認した所、
代理人の立会いと署名・捺印が有れば地積更正は可能であると言われました・・・・
そして、土地家屋調査士は誰ですか?
と聞かれたので〇〇さんですと言うと、
『〇〇さんは今、目の前にいますので、地積更正が出来る事を説明しておきます』と言われました。
それから、約10分後にその土地家屋調査士本人から、
『すぐに地積更正の手続きに入ります』
と連絡が入りました。
それなら、最初からもったいぶらずにやれよ!と言いたくなったのですが、筆界特定制度が出来なければ、こんなにスムーズに地積更正は出来なかった?と言う事かもしれませんね。と言うか知らなかったのは私だけ?
皆さんも、本人の立会いが難しかったり、実印や印鑑証明がもらえない場合でも、地積更正は可能であるケースもありますので、
土地家屋調査士を動かす為の方法の一つとして、筆界特定制度を利用するのも有りだと思います。
投稿: 涌井 | 2006/03/02 9:32:08
涌井さん、いつもご活躍拝見しております。
実は私も家屋調査士さんにお願いして、扱い物件の分筆と地積更正をお願いしておりましたが、相続未了の隣接者と近在に住んで居ないため協力意識が薄い隣接者があり、印鑑証明まで頂く事へのご理解を頂くのに難儀していました。
従来からその調査士さんとのpersonal communicationやネットに公開されている調査士さんのサイトでは、確かに地積更正には実印と印鑑証明が必要との認識でした。
しかしその調査士さんに今回改めて事情説明の上相談すると、「印鑑証明なしでも大丈夫」とのコメントでした。やれやれ。
折しも涌井さんの投稿を拝見していましたので、筆界特定制度の影響か?質問を投げかけてみるとそうではないとのコメント。
元々不動産登記法や施行細則、施行規則に規定のものではなく内規での運用らしいですね。
それにしても現在当地でも進行中の国土調査が完了している地域ではこのような苦労はないのでしょうけれど・・・
不動産取引本体まで扱うようになると時間的に本業に差し支えますね~。会計、建設関連業務で忙しい時期に・・開発許可だけ引き受ければ良かった。
投稿: 川村行政法務事務所 | 2006/03/04 21:22:46
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