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定義が曖昧な宅建免許

自分の土地を分筆して手放す場合、「不特定多数に反復継続して売却する行為」に該当して、不動産業でないにも関わらず、宅建免許が必要…と言われることも多い。

実際、これには異論を唱える人も多く、行政側も明確な概念すらないような状況には、どうも納得いかない。

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コメント

この問題(どのくらいの頻度、スパンが反復継続とみなされるか)は確かに明確なボーダーラインはありませんね。

 私も実は最近競落物件の分譲のために止む無く宅建免許を取得しました。最もこれは分譲面積が1000㎡を超えるために開発許可を必要とし、その為に取らざるを得ないと判断したためです。
 
 都市計画法上の開発許可要件を満たすと言う実務的要件が無ければ、この不明確のまま不作為が放置されている法基準に敢えて挑戦して宅建免許をとらずに分譲する事も考えたのですが。

 そもそも当地の周囲の不動産業者などは自分がその分譲案件に関与できて恩恵を受けるならば是とし、さもなければ批判的な立場を取る、所詮その程度の見識であろうとの予測からほっとくのですが、その際の行政の対応を、他の当事務所の業務との兼合いから観察してみたいと考えたのは正直なところです。

同感ですね。
国土交通省の担当官においての考え方(解釈・運用のしかた等)
考え方を述べるのみで、明確な答えについては所属する県に対して
「お問い合わせ下さい」とのことで済ませていまいますね。
今後はもう少し明確にしなくちゃ行けないことと考えます。

宅地建物取引主任者が専属して配置されていない業者に対しての行政のあり方に不満を持っています。

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